2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
しかし、それは一般商取引の話であって、消費者被害の多い訪問販売や電話勧誘の世界で利便性など高まってもらっては困るんです。このことは消費者庁も百も承知していたから、あなたの指示が出るまでは書面交付の電子化を拒否してきたのです。 第二のごまかしは、訪問販売などを含む全面的な書面の電子化は、内閣府の規制改革推進室の事務方から求められたものだという答弁です。
しかし、それは一般商取引の話であって、消費者被害の多い訪問販売や電話勧誘の世界で利便性など高まってもらっては困るんです。このことは消費者庁も百も承知していたから、あなたの指示が出るまでは書面交付の電子化を拒否してきたのです。 第二のごまかしは、訪問販売などを含む全面的な書面の電子化は、内閣府の規制改革推進室の事務方から求められたものだという答弁です。
不意打ち勧誘型取引、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入と利益誘引勧誘型取引、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引は、消費者の主体的な承諾を確保するため、事業者が電子交付を推奨することは禁止すべきではないでしょうか。 違反行為はクーリングオフ妨害に該当すると解するか、又は、有効な承諾がなく電子交付は無効で書面不交付と評価すべきではないでしょうか。
○政府参考人(高田潔君) 個々の事案によりますけれども、おっしゃられた訪問販売、電話勧誘販売といったものは、ほとんど大半が基本的には電子、オンラインで完結するものにはなりにくいだろうなとは思います。
○福島みずほ君 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、取引類型の定義自体から、そもそも電話や口頭で直接勧誘する取引類型であり、オンライン契約に該当する余地がないということでよろしいでしょうか。
○川田龍平君 もう一つ、デジタルデバイドへの配慮ということですが、これも訪問販売、電話勧誘販売や訪問購入に関する相談で、この契約の当事者が七十歳以上の相談の場合に、それぞれ、四〇・六%、四〇・一%、五三・六%となっているということです。
このドゥー・ノット・コールですね、電話勧誘販売に関しては名簿が利用されていることが多い。その中で、相談があったんですけれども、ある方のところに警察から、押収した詐欺業者の名簿にあなたの名前が載っていると、気を付けるようにと言ってもらったんだけれども、どう気を付けたらいいのかという相談があったと。 個人情報保護法ではオプトアウトできることになっていますけれども、実際にはほとんど不可能に近いと。
○政府参考人(片桐一幸君) 電話勧誘販売については、特定商取引法において、販売業者等に対して氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けており、近時においても、当該規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。
契約書面の電子化は消費者の承諾が必要となっているんですが、信頼ある承諾がないとは言い切れませんが、きちんと信頼がある承諾もあるかもしれないんですけど、消費者トラブルの場合は、やっぱり訪問販売とか電話勧誘など、突然訪問されて、私もそうですけど、はっきり断りづらいのにたたき込まれるように言われてしまうということで、勢いで契約をさせられるということが多いんですよ。
電話勧誘販売も同じです。 そういう中で、だから、それは入口が、自分で選択するというところがもうおよそ欠けて、相手からの情報だけで選択せざるを得ないような状態。
○参考人(釜井英法君) 私たちもそのことを考えていますが、先ほどから申し上げていますが、やはり訪問販売と電話勧誘販売の、基本そういう不招請勧誘を厳しく規制するということだと思います。
例えば、独り暮らしの高齢者を対象とした悪質な訪問販売や電話勧誘販売による消費者被害は、これまでは家族やヘルパー等が契約書を発見することによって状況を把握し、被害の回復につなぐことができましたが、電子化が認められた場合、第三者が被害を発見することが困難になるおそれがあります。井上大臣は、このような懸念を払拭できるとお考えなのでしょうか。見解をお聞かせください。
訪問販売やマルチ商法、電話勧誘販売や預託取引など、消費者被害における過去十年の発生件数と被害者年齢の特徴、事件発覚の端緒等の傾向を示した上で、書面交付は必要なしとの結論に至った理由をお示しください。 政府は、電子化は時代の潮流であり、契約書面等の電子化は消費者の承諾を前提とする、あくまで選択肢の一つなのだから問題はないとの認識でした。しかし、考えてみてください。
なぜならば、そもそも特商法自体も、ここに類型化の表を持っていますが、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、マルチですね、そして今回の、今提案している特役、あるいは業務提供誘引販売、訪問購入などなど、それぞれ、書面交付義務であったり、あるいはクーリングオフであったり、同じ特商法の中ですら、まちまち。
すなわち、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、事業者主導で不意打ち的に勧誘が始まり、消費者が受動的な立場に置かれるという特性があること、また、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、個人がもうけ話など利益を示され契約に誘引されるという特性があることから、消費者の意思決定が全般的にゆがめられている可能性が高いものと言えます。
まさに特商法自体が、この後、整合性の法的な問題もやらせていただきますが、詐欺被害等が本当に多発している、トラブルになっている分野、それぞれカテゴリーの中で、それこそ、ジャパンライフ問題、いわゆるマルチとか、もちろん訪問販売、電話勧誘、若者たちも様々巻き込まれている。今後も巻き込まれる方が増えることは、もう容易に、専門家も想定、懸念している。その歯止めの政省令、まだ出そろっていない。
電話勧誘販売の場合は、特に契約した意識が低く、書面が郵便で届いて初めて、契約が成立していることや契約内容を理解する人が少なくありません。在宅率の高い高齢者が、電話で光回線契約を勧誘されて、よく理解しないままに契約してしまい、書類が届いて初めて家族が気づくということが起こっています。 許認可を受けている金融商品取扱事業者や電気通信サービス事業者が説明してもトラブルになっているのが現状です。
あと、電話勧誘であっても、電話だからそばにいないので、電話を切ってしまえばいいじゃないかというような感覚も冷静に考えるとありますけれども、やはり、電話ではっきりと、いきなりがちゃんと切るということがしにくいのが、日本人の特性というのがあるのではないかというふうに思いまして、やはり、丁寧に断りたい、相手に悪く思われたくないという心情から、なかなか毅然とした態度が取りにくい状態にあると思います。
訪問販売、電話勧誘販売、あるいは訪問購入、これは定義そのものからして、事業者が主導的に勧誘し、消費者は受け身の立場で契約の承諾を迫られる、そういう場面を想定しているわけです。それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。
○政府参考人(坂田進君) 原野商法の二次被害の被害回復をめぐりましては、原野等に関して特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合、特定商取引法に基づくクーリングオフが可能であるにもかかわらず、契約書にその条件などの記載がなかったり、本契約はクーリングオフできないと記載されているなど、事業者側の悪質な勧誘等により消費者の被害回復が阻害されることがございます。
本当に、訪問販売とか電話勧誘販売とか連鎖販売、マルチという一番消費者被害が大きいところになぜこんなものを入れてしまうのかということについては、るる先ほどからありましたように、消費者側からの働きかけはなかったというような、立法事実がないことも分かりました。
その際、私どもとしては、あらかじめ想定せず、調査対象ともしていなかった訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入の契約に係る書面交付の電子化等についても個別法の改正で対応予定である旨も併せて消費者庁の方から積極的に我々の方にお知らせいただいたところでございます。
訪問販売や電話勧誘販売など不意打ち性の高い取引では、つまり、こういったもの、不意打ち性の高い取引で冷静に判断されないまま契約してしまうことがあり、そのような取引から消費者を保護するものだと承知しています。 一方で、通信販売にクーリングオフはありませんね。しかし、特商法十五条の三の対象となって、契約の申込みの撤回又は契約の解除は可能と承知しています。
電話勧誘販売、話は変わります、電話勧誘販売における消費者、また特に高齢者被害というのは減っていないという現状があるかと思います。これまで電話勧誘販売における高齢者の方の被害を減らしていこうということで、様々、消費者庁さんとしても検討、取組を進めてこられたというふうに思っております。
電話勧誘を拒絶する意思を登録した消費者に対しまして事業者からの電話勧誘を禁止するドゥー・ノット・コール制度、今、ただいま委員御指摘でございますけれども、消費者庁で調べたところ、一部の国において導入されているということは承知をしております。
電話勧誘販売における高齢者被害についてのお尋ねでございますけれども、件数はここ数年五、六万件前後で推移しておりまして、高齢者に被害が生じやすい取引類型であるというふうに承知をしております。 この対策でございますけれども、電話勧誘販売につきましては、特定商取引法におきまして、販売業者に対して、氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けております。
その上で、過去の事例でございますけれども、平成二十八年三月三十一日に、ココナッツジャパン株式会社という会社に対しまして、これがその認知症やがんの各種疾病を予防する効果等を表示するココナッツオイル、オイルと称するような食品、健康食品の類いにつきまして景品表示法上の措置命令を出しているほか、ちょっと別件でございますけれども、やはり電話勧誘販売で認知症やがんの予防に効果あるいはその治療、症状の改善に効果があるようなことを
あるいは、事前に事業者からの勧誘電話が、電話勧誘があって、その場で契約を申し込んだ場合であっても、契約書面受取後八日間はクーリングオフは可能ですと、商品を開封してしまったり代金を支払ってしまった場合には、速やかに消費者ホットラインの一八八に御相談いただきたいという具合にこのPRを今させていただいているところでございます。
次に、事前に事業者から電話勧誘があり、その場で契約を申し込んでいた場合であっても、契約書面受取後八日間はクーリングオフが可能となっております。もし商品を開封してしまったり代金を支払ってしまった場合には、速やかに消費者ホットライン一八八に御相談いただきたいと思います。
認知度の高い取組について具体的に申し上げますと、一つが、悪質商法等の消費者の財産に関わる被害に関する情報の発信、また、偽装表示や誇大広告等不当な表示の規制、また、訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制、さらにまた、食品表示ルールの整備、これらの項目の認知度は非常に高くなっておりまして、二〇一七年度調査によりますと、それぞれ約四割前後の消費者の方に認知していただいているところでございます
相談の内容としましては、例えば、料金が安くなると電話勧誘を受け、固定電話を光電話にした、しかし実際は料金が高くなったので固定電話に戻したいが電話がつながらない、電話勧誘でプロバイダーとのセットで変更したら通信料が安くなると言われ契約した、実際には料金が高くなったので元に戻したいなどの相談が寄せられているところでございます。
また、電気通信事業者の事業者団体であるテレコムサービス協会におきましては、多くの苦情、相談が寄せられている光卸を利用したFTTHサービスの電話勧誘に関しまして、勧誘時の説明話法マニュアルを策定し、販売代理店も含めた電話勧誘時のトラブル防止に向けた取組を推進しているところでございます。
また、FTTHサービスにつきましては、電話勧誘を販路とする苦情相談が半分を占めております。内容といたしましては、誤認による事業者等の変更や、解約の条件、方法に関するものが多いという結果になっております。
その上で、一般論として申し上げれば、特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型のみを規制しており、また、当該類型に該当する取引であっても、営業のために締結される売買契約等には適用されません。これは、同法が特定の類型の取引に係る消費者の利益の保護を目的としているためです。
なお、一般論としましては、同法は訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型を規制しており、また、購入者等が営業のために締結する売買契約に係る販売等には適用されません。
さて、近年の消費者を取り巻く社会経済情勢の変化に伴い、商品、サービスは多様化、複雑化し、新たな消費者トラブルが次々と発生するなど、消費者被害の発生は後を絶たず、特に、加齢や認知症等の影響により判断能力が低下した高齢者を狙った悪質な訪問販売や電話勧誘販売など、不当勧誘販売による高齢者被害は依然として増大しております。
消費者を世代別で見ると、高齢者の場合は、さまざまな身体的な衰えに加えて、判断力の低下により、悪質な訪問販売や電話勧誘によるトラブルに巻き込まれるリスクが高まっております。また、認知症についても、二〇二五年には約七百万人の方が認知症に罹患すると推定されており、五人に一人という状況が予測され、認知症の方の被害の拡大も大変懸念をされております。